解体工事

解体工事

店舗など屋内の内装解体、家屋の解体、残置物処分などがございましたら、お気軽に、株式会社コスモまでご相談ください。
弊社では、建築物石綿含有建材調査者によるアスベスト有無の事前調査にも対応しております。
解体工事で発生した廃棄物は自社工場にて適正処理を行いますので、適正価格でのご案内が可能です。
お見積もりも無料!スピーディーにお客様の要望にお応えいたします。

内装解体工事

2024年2月2日~2月6日  ショッピングモール 店舗解体工事

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他店様の商品や店内通路を傷つけないように、養生保護します。
工事に入る前の、とても大切な作業です。
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2区画を打ち抜いているところ
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廃材の分別収集は基本です!
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左写真:Pタイルを機械ではがしているところ
右写真:はがした後も、接着剤が残っているのでコテで丁寧にはがします。

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解体工事完了

足跡ひとつ残さず、完璧に仕上げます。

内装解体工事の流れ

お見積もり

1. 現地調査

お客様と現地打ち合せにて、工事の範囲を特定します。
スケルトン仕上げ、ユニットバスなど内装の一部だけの解体なのか、お客様の要望に合わせて様々な施工に対応いたします。 

2. お見積もり書ご提出

現地調査に基づき、お見積もり書を作成し、提出いたします。
ご確認・ご納得して頂いた後、契約となります。

工事前 (元請がいる場合)

3. 元請との打ち合わせ

工事を安全に進めるため、工事内容、工程、作業条件などについて十分に準備を行います。

4. 作業手順書や安全書類等の作成・提出

5. 送り出し教育、新規入場者教育の実施

本工事

6. 養生の設置
   
7. 内装解体工事

8. 廃材の分別・収集・搬出

解体で排出される廃材は、木材、石膏ボード、サイディングボードなどに分別し、搬出します。
弊社では、自社工場で廃材のリサイクル・処理まで行うことができるので、コスト面を抑えることが可能です。

9. 仕上げ

最初に打合せしたとおりの仕上げになっているかを一緒に確認していただきます。

10. 清掃の実施

11. 工事完了

【お問い合わせ先】
TEL:072-952-8310 平日9:00~18:00 解体担当者まで
メールでのお問い合わせは、
こちらからお願いします。

家屋解体工事

木造2階建て家屋解体工事 50坪

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施工前
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経過①
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経過②
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施工完了

屋外解体工事の流れ

お見積もり

1. 現地調査

2. お見積もり書ご提出

現地調査に基づき、お見積もり書を作成し、提出いたします。
ご確認・ご納得して頂いた後、契約となります。

工事前

3. 着工前の官公庁手続き

80㎡以上の物件に関しては、「建設リサイクル法届出書」が必要になります。
書類の作成・提出まですべて弊社が実施いたします。

4. 近隣へのご挨拶

5. 引込配管、配線の撤去の手配

本工事

6. 足場養生の組立・防音シートの設置

7. 工作物等の撤去

8. 建物本体の解体

9. 廃材の分別・収集・搬出

解体で排出される廃材は、木材、石膏ボード、コンクリートガラなどに分別し、搬出します。
弊社では、自社工場で廃材のリサイクル・処理まで行うことができるので、コスト面を抑えることが可能です。

10. 地中の確認

家屋解体終了後、廃材が地中に残ったりしていないか、その下にコンクリートが入っていないかを確認します。

11. 整地

12. 工事完了

工事完了後

13. 解体証明書発行

解体証明書は、登記上の建物を無くすために必要な書類になります。
弊社が発行手続を実施いたします。

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アスベスト有無の事前調査について

建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

「建築物石綿含有建材調査者」
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て石綿含有建材調査者

詳しくは、「石綿総合情報ポータルサイト」もご覧下さい。⇓

石綿総合情報ポータルサイト

空き家の所有者・管理者さまへお知らせ

空家等対策の推進に関する特別措置法
(平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号)


この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進することを目的に施行されました。

空き家対策特別措置法では、自治体が固定資産税の課税情報を利用して、これまで分からなかった空き家の所有者を特定できるようになり自治体による立ち入り調査や、倒壊の恐れがある「特定空き家」に対して所有者に罰金を求めたり、強制的に撤去したりすることも可能になります。
更地にするよりも空き家の方が税率が低くなる税制も撤廃されます。また、特措法では、各自治体に空き家を有効活用するよう求めていて,空き家を地域の交流の場にしたり、跡地を公園にするなど対策を進めています。

弊社では一般建設業(建築工事業のとび・土工工事業及び内装仕上工事業の解体工事業)、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を取得しており、解体工事及び解体工事より排出される建設廃棄物の収集運搬並びに処分に至るまで全てにおいてお引き受けすることができます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の概要

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